還元率80%も!?ふるさと納税を活用して賢く節税しよう。
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2008年からスタートしたこの制度は、寄付金額に応じて住民税や所得税の優遇(減税)のほか、
特典(地域の記念品や特産品)が受けられることから、最近非常に話題になっています。
ふるさと納税の受入額及び受入件数(全国計)は
2015年度、約1,653億円(対前年度比:約4.3倍)、約726万件(同:約3.8倍)にもなりました。
※ 参考:総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果
自治体ごとの競争もますます増してきており、これからふるさと納税しよう!という方は、
是非こちらも参考にふるさと納税の商品を選んでみてください。
どこが一番?昨年は40億を突破した自治体も!まずは、寄付金額TOP3ランキング!
第1位:宮崎県 都城市
寄附金額:42億3,100万円、寄附件数:28万8,338件
宮崎県市域の北東部から南部にかけて鹿児島県に接する場所に位置しており、農業や農産加工業が盛んなまちです。
地元産の宮崎牛と、同市に本社を構える霧島酒造の「黒霧島」などを中心に展開されています。
第2位:静岡県 焼津市
寄附金額:38億2,600万円、寄附件数:13万8,903件
焼津市は、静岡県中部に位置する市で、漁港を中心に発展し、遠洋漁業・水産加工業は全国的に有名です。
焼津市は、マグロの水揚げ日本一と言われるマグロの名産地でもあることから、第2位にランクインしています。
第3位:山形県 天童市
寄附金額:32億2,800円、寄附件数:18万1,295件
ここは、私が一番驚きました。山形県東部にある人口約6万2千人の市で、将棋駒生産量日本一と温泉のまちとして知られ、
近年は山形市のベッドタウンとして発展しているまちです。
人気の理由は、りんごやラ・フランス、さくらんぼといった「詰め合わせ」のセットを中心に展開しているところかもしれません。
高還元率の自治体は?何を選ぶべきか??
高還元率のお礼の品、例えば1万円を寄付したとして、いくら分くらいのお礼がもらえるのか?という考え方に当然なってくるかと思います。
もちろんその還元率が高い、レートの良い物がうれしいですよね。
一般的には寄付をした金額の40〜50%を超えていれば還元率が高いそうです。
還元率もNo.1?宮崎県都城市の肉!
やっぱり出てきました。宮崎県都城市。「ふるさとチョイス」というサイトでも調べてみたのですが、
肉のセットが、他の自治体だとだいたい1万円払っても1kgに満たないのに対して、
1万円で2kgや3kgのものがあるというお得感がありました。
還元率100%?岡山県吉備中央町のコメ!
どう考えても、おかしいのですが、還元率100%以上のお米が存在しました・・・。
これもまた「ふるさとチョイス」というサイトでも調べてみたのですが、
「吉備中央町産 コシヒカリ 1万円:20kg」・・・どう考えてもおかしいです。
一般的にスーパーでコシヒカリといえば、5kgでだいたい3,000円です。
また60kg(1人が1年で食べるお米)なら、3万円という太っ腹です。
限界にいどむ!還元率は不明!佐賀県玄海町 「 〜Premium GENKAI〜 」のなんでもこい!
地酒・うに・お肉セット・みかん・・・などなど、本当に限界に挑んだかごとく、
いろんな商品が届きます。
「ふるさとチョイス」というサイトでも調べてみたのですが、
すでに人気でなくなっちゃっているようです。
どうやってやるの?ふるさと納税の注意点
さて、そんなふるさと納税ですが、まずは手続きが必要となる点を忘れてはいけません。
1.税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと
税金の控除額・軽減額を違えてしまうと、実質負担額が増えてしまい、節税効果がなくなってしまいます。
そんなわけで、1月〜12月の中での合計額は把握しておく必要があります。
目安の控除額・軽減額(あくまで参考としてお使いください。)
本人の給与収入 | 家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き |
夫婦※2 又は共働き +子1人 (高校生) |
共働き +子1人 (大学生) |
夫婦 +子1人 (高校生) |
共働き +子2人 (大学生と 高校生) |
夫婦 +子2人 (大学生と 高校生) |
|
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 109,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 378,000 | 371,000 | 366,000 | 355,000 |
2,000万円 | 572,000 | 560,000 | 556,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
2,500万円 | 858,000 | 845,000 | 840,000 | 831,000 | 826,000 | 813,000 |
3,000万円 | 1,062,000 | 1,048,000 | 1,043,000 | 1,035,000 | 1,030,000 | 1,016,000 |
本人の給与収入 | 家族構成 | |||||
独身又は 共働き |
夫婦 又は共働き +子1人 (高校生) |
共働き +子1人 (大学生) |
夫婦 +子1人 (高校生) |
共働き +子2人 (大学生と 高校生) |
夫婦 +子2人 (大学生と 高校生) |
|
3,500万円 | 1,265,000 | 1,252,000 | 1,247,000 | 1,238,000 | 1,233,000 | 1,220,000 |
4,000万円 | 1,468,000 | 1,455,000 | 1,450,000 | 1,441,000 | 1,437,000 | 1,423,000 |
4,500万円 | 1,865,000 | 1,850,000 | 1,845,000 | 1,835,000 | 1,830,000 | 1,627,000 |
5,000万円 | 2,092,000 | 2,077,000 | 2,072,000 | 2,062,000 | 2,057,000 | 2,042,000 |
6,000万円 | 2,546,000 | 2,531,000 | 2,526,000 | 2,516,000 | 2,511,000 | 2,496,000 |
7,000万円 | 3,000,000 | 2,985,000 | 2,980,000 | 2,970,000 | 2,965,000 | 2,950,000 |
8,000万円 | 3,454,000 | 3,439,000 | 3,434,000 | 3,424,000 | 3,419,000 | 3,404,000 |
9,000万円 | 3,908,000 | 3,893,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 3,873,000 | 3,858,000 |
1億円 | 4,362,000 | 4,347,000 | 4,342,000 | 4,332,000 | 4,327,000 | 4,312,000 |
2. 税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと
確定申告を行わない方は、2015年4月1日の税制改正に伴い、
ふるさと納税を利用できる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が
始まったのですが、注意したいのが、「申請が不要になるわけではない」ことです。
ご参考:ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象者
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出を行わないと実はこの制度を活用できません。
お申し込みの自治体から届いていない場合は、早急にこちらのリンクから申請書類をダウンロードして送付しましょう。
※ 2016年分の申請用紙の郵送は2017年1月10日必着の予定だそうです。
いかがでしょうか。
ふるさと納税は便利な制度なので、ぜひ活用していきたいですね。
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